町内に事業所を新設または増設した認定企業(審査会を行い町が認定した企業)に対し、用地取得や建物取得、設備投資に係る費用を対象とした貸付制度です。操業開始後3ヶ月分の運転経費見込み額の貸付も行います。いずれも無利息で、雇用期間を定めない町内在住者1名以上の新規雇用が要件です。 (※貸付限度額...新規雇用者1名の場合は500万円、2名以上の場合は1,000万円)
また、操業開始から7年以上の事業継続と滞りなく返済をした場合、返済された額と同額を事業者の方へ交付し、以後の返済を免除できます。
新規事業や異業種参入、既存事業の拡大をお考えの町内事業者の方、町外から本町への進出をお考えの事業者の方にご活用いただき、地域経済の発展と活性化、雇用機会の拡大を目指します。
※この事業(認定)は平成25年3月31日で終了します。お早めにご相談ください。
| <貸付金の区分と貸付限度額> ※無利息 <貸付要件> <返済相当額の交付と返済免除> |
【問い合わせ】
川本町役場 産業振興課
電話:72-0636
島根県川本町 〒696-8501 島根県邑智郡川本町大字川本545-1
TEL.0855-72-0631(代)FAX.0855-72-0635