川本町は、過疎地域自立促進特別措置法(以下「過疎法」という。)に基づく過疎地域として指定されており、これまで過疎法に基づく「過疎地域自立促進計画」(以下「過疎計画」という。)により、過疎対策事業を推進してきました。
このたび、この法律の改正により、平成22年4月から平成28年3月までの6年間延長されたことから、引き続き計画的・積極的に施策を進めていくため、新たな過疎計画を策定しました。
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島根県川本町 〒696-8501 島根県邑智郡川本町大字川本545-1
TEL.0855-72-0631(代)FAX.0855-72-0635