法律では、定められた納期限までに納税しない場合、督促状を発送して10日を経過した日までに完納しない時は、本人に対して事前の連絡や同意がなくても差押えができることとなっております。
しかし、自主的に納税されることをお願いするため、督促状を発送した後も文書催告や訪問等による催告を行なっています。それでも納税されない場合は、やむを得ず財産の差押えを行うことになります。
このようなことにならないよう納期限までに必ず納めてください。
連絡先
住民課 税務係
電話番号:0855-72-0632 ファックス:0855-72-1136
島根県川本町 〒696-8501 島根県邑智郡川本町大字川本545-1
TEL.0855-72-0631(代)FAX.0855-72-0635