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後期高齢者医療制度

【加入者】

広域連合内(島根県)にお住まいの

● 75歳以上の人
● 寝たきりなど一定の障害がある65歳以上の人。

後期高齢者医療制度の対象となる日

すでに75歳以上の人は、平成20年4月1日から。
平成20年4月1日以降に75歳になる人は、75歳の誕生日の当日から開始されます。

【負担割合】

一般、低所得者1、低所得者2 1割
現役並み所得者
3割

 

(注意)
・ 低所得者1・・・世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し
  引いたときに0円となる人
・ 低所得2・・・世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)
・ 現役並み所得者・・・同一世帯に一定の所得以上(住民税の課税所得が145万円以上)の70歳以上の人、または後期高齢者医療対象
  者(以下 「高齢者」)がいる人。ただし、高齢者の収入の合計が、一定額未満(高齢者が1人の場合:年収383万円未満、2人以上の世
  帯の場合:年収520万円未満)である旨申請があった場合を除きます。

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注・保険証は、1年に1回更新します。新しい保険証は、郵便で送付しますので、ご注意ください。

連絡先
健康福祉課 福祉医療係
電話番号:0855-72-0633 ファックス:0855-72-1136