平成21年から平成25年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の個人住民税から控除する制度が創設されました。
(住宅ローン控除可能額が所得税額を上回っている場合、上回った額を住民税から控除)
【対象となる方】
平成11年から平成18年まで、または平成21年から平成25年までの間に入居し、前年分(平成21年分以降)の所得税の住宅ローン控除を受けた方で、控除しきれなかった額がある方。
【申告手続き】
税務署への確定申告、職場での年末調整の際に、所得税の「住宅借入金等特別控除」を受けた方は、その内容に基づき個人住民税(町・県民税)の住宅ローン控除も適用されますので、平成22年度分からは「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が不要になります。(入居年月日等、記載もれのないようにご注意ください。)
ただし、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるには、勤務先から配布される「給与所得の源泉徴収票」の適用欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります。適用欄に必要事項の記載がない場合、住民税の住宅ローン控除は適用できません。所得税から住宅ローン控除を引ききれなかった方で、適用欄に記載がない場合は、勤務先の経理担当者等にご確認ください。
(注)勤務先から町へ給与支払報告書が送付されませんと、住民税の課税ができませんので住宅ローン控除の適用を受けることができません。
【住民税から控除できる額】
次の(1)または(2)のうちいずれか小さい額
(1)前年分の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
(2)前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
【控除期間】
最長10年
総務省ホームページ
(注)平成19年、平成20年に入居した方は、所得税で控除期間を15年に延長する特例が設けられているため、住民税から控除することはできません。
平成11年から平成18年末までに入居した方へ
平成22年度以降「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出は原則不要となります。
ただし、前年の所得税について、「山林所得を有する場合」、「退職所得を有する場合(確定申告により退職所得に係る税金を納税をする方)」、「変動所得・臨時所得を有し平均課税の適用を受ける場合」に該当する方は、「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出することで、平成21年度以前の控除額算出方法が適用されます。申告される方は毎年3月15日までに申告書を提出してください。期限までに申告をされなかった場合は、給与支払報告書(源泉徴収票)または確定申告書に基づき算出した控除額が自動的に適用となります。
【平成21年度以前の控除額算出方法】
住民税の住宅借入金等特別税額控除額
=下記(1)または(2)のうちいずれか少ない金額 − 税源移譲後の税率で算出した
前年分の所得税額
(1)前年分の所得税の住宅借入金等特別税額控除可能額
(2)税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税相当額
(注)平成21年度分以前の「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出されていない方は、やむを得ない理由があると認められる場合に限り、期限後に申告書を提出した場合でも適用を受けられますので、お早めに申告をお願いします。
連絡先
住民課 税務係
電話番号:0855-72-0632 ファックス:0855-72-1136
島根県川本町 〒696-8501 島根県邑智郡川本町大字川本545-1
TEL.0855-72-0631(代)FAX.0855-72-0635