この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者の皆さんへ資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会の保証を別枠で利用できるように措置する国の制度です。制度の利用にあたっては、川本町長の認定が必要になります。
セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
| 法人 | 主たる事業所の所在地(商業・法人登記上の住所)が川本町内にある法人 |
| 個人 | 主たる事業所が川本町内にある方(町外居住者も含みます。) |
利用が多い5号の認定は、次のとおりです。
| 認定の種類 | 認定の内容 |
| 5号(イ) | 経済産業大臣が指定する業種に属し、最近3ヶ月間の平均売上高等が前年同期の月平均売上高等に比べて5%以上減少している中小企業者 |
| 5号(ロ) | 経済産業大臣が指定する業種に属する事業を行い、売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できないため、最近3ヶ月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入れ価格の割合を上回っている中小企業者 |
| 5号(ハ) | 経済産業大臣が指定する業種に属し、平成23年東日本大震災の発生後、原則として、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して、20%以上減少し、かつ、その後、2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少している中小企業者 |
・ 認定申請書1部
・ 認定の根拠となる確認資料1部
金融機関及び信用保証協会に認定書を持参の上、保証付融資の申し込みが必要です。
お問い合わせ
川本町役場 産業振興課
電話番号:0855−72−0636 ファックス:0855−72−0635
島根県川本町 〒696-8501 島根県邑智郡川本町大字川本545-1
TEL.0855-72-0631(代)FAX.0855-72-0635